■軽自動車税(種別割)の減免申請を受け付けます
障がいがある方のために使用される車両や、生活保護を受けている方が所有する車両は、要件を満たす場合に申請すると軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。継続して減免を受ける場合も申請が必要です。昨年度減免を受けた方には事前に申請書を郵送します。昨年度「障害者手帳による減免」を受けた方で申請内容に変更がない場合は、郵便での提出も可能です(封筒・切手代はご負担いただきます)。
日時:申請期間…4月1日(月)~5月24日(金)(郵送の場合は必着)
場所:申請場所…市役所2階・納税課、支所1階・市民サービス課、はーとふるプラザ袋井1階・健康長寿課
◇障害者手帳等による減免
対象:身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳Aまたは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、生計を一にしている方)が所有する車両で、専ら通院・通所・通学・生業のために使用し、障害等級および運転者の条件が、市の定める基準を満たしているもの。車両は1台に限る。※自動車税種別割(県税)の減免やタクシー基本料金の助成を受けている方は除く。
申込み:申請書を窓口へ
持ち物…所有する手帳、運転免許証、車検証、納税義務者のマイナンバーが分かるもの
◇車両構造による減免
対象:車検証上の「車体の形状」が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」となっている車両
申込み:申請書を窓口へ
持ち物…車検証、車両の写真(ナンバーおよび車検証上の「車体の形状」が分かるもの)、納税義務者のマイナンバーが分かるもの
◇生活保護による減免
対象:福祉事務所長が所有を認めた車両1台
申込み:申請書を窓口へ
持ち物…生活保護受給証明書(市役所1階・しあわせ推進課生活福祉係で交付)、納税義務者のマイナンバーが分かるもの
申込み・問合せ:納税課納税証明係
【電話】44-3219
〒437-8666
■令和6年度 袋井市健康ガイド(乳幼児健診・相談)
会場…はーとふるプラザ袋井2階・きりんさんルーム
持ち物…母子健康手帳、健診・相談アンケート、タオル、尿(3歳児健診のみ)
※受付番号は、母子健康手帳とアンケートと引き換えにお渡しします。必ずお持ちください。
申込み:市ホームページの申込フォームで事前予約をしてください。
申込み・問合せ:
・健診・相談について…保健予防課おやこ健康係【電話】42-7340
・すこやかガイド・予防接種について…保健予防課保健予防係【電話】42-7410
■上下水道課からのお願い
◇引越しなどによる水道の届け出について
水道を使用開始・中止・名義変更するときは、希望日の2営業日前(土・日曜日、祝日を除く)までに、次のいずれかの方法で給水届の提出をお願いします。電話での申し込みはできませんので、ご注意ください。また、年度末は多くのお届けがありますので、お早めにお手続きください。
届出方法…インターネットによる電子申請または窓口にある給水届を窓口、ファクスで。給水届は市ホームページからダウンロードもできます。
◇水道メーターの検針への協力のお願い
水道検針員が隔月で水道メーターの検針を行っています。検針にあたり、次のことにご協力をお願いします。
・メーターボックスの上や周辺に駐車したり、物を置かないでください。
・メーターボックス内や周辺を清潔に保ってください。
・犬はメーターボックスから離れた場所につないでください。
・メーターボックスが屋内や鍵のかかった場所にある場合は、検針しやすい場所にボックスを移してください。
問合せ:上下水道課 経営管理係
【電話】84-6058【FAX】84-6072
■年度末に臨時窓口を開設します
引っ越しなど住所の異動が集中する年度末に、住所変更などの窓口業務を行う、臨時窓口を開設します。
日時:3月24日(日)午前8時30分~正午
場所:市役所1階・市民課
内容:取扱業務…住民異動届(住所変更など)の受付(マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居に伴う継続利用の手続きが必要です。マイナンバーカードをご持参ください)、証明書発行(住民票、戸籍(除籍)謄抄本、印鑑登録証明書)、税証明書発行(所得・課税証明書、納税証明書)、印鑑登録、パスポートの交付、戸籍届書の預かり
※他市町村の住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄抄本の交付などはできません。
※上記取扱業務以外の手続き(国民健康保険、国民年金、児童手当、学校関係など)、他市町村との連絡・手続きが必要なものについては、改めてお越しいただくこととなります。
問合せ:市民課戸籍住民係
【電話】44-3112
■オンラインで転出届・転入予約ができます
マイナンバーカードを利用して、市役所窓口に出向くことなく、転出届・転入予約(転入手続きのための来庁予約)ができます。転入予約を利用すると窓口で記入する手間を省くことができ、手続きに要する時間が短縮されます。
※手続きの方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:市民課戸籍住民係
【電話】44-3112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>