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《特集》11月は児童虐待防止月間です

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静岡県裾野市 クリエイティブ・コモンズ

11月は児童虐待防止月間です。
児童虐待を正しく理解し、家庭や学校、地域など社会全体で子供を見守りましょう。

◆児童(子ども)虐待とは…
本来、子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が子どもの身体や心を傷つけることをいいます。子どもへの虐待は大きく4つに分けられますが、これらが重複して起きていることが少なくありません。

○身体的虐待
・首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とすなどの暴力をふるう
・逆さづりにする
・溺れさせる
・やけどさせる
・戸外に閉め出す など

○心理的虐待
・言葉でおどす
・子どもの心を傷つけることを言う
・無視したり、拒否的な態度をとったりする
・きょうだい間での極端な差別的な扱いをする
・子どもの目の前で配偶者などにDV(暴力や暴言、無視など)をする など

○ネグレクト
・適切な衣食住の世話をしない
・医療ネグレクト(病気やケガをしても病院へ連れて行かない)
・子どもを家に残したまま度々外出する
・子どもを車の中に放置する
・家に閉じ込める(学校などに行かせない)
・子どもの情緒的欲求を無視する(愛情遮断など)
・保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する など

○性的虐待
・性的ないたずらをする
・性的関係を強要する
・性器や性交を見せる
・ポルノグラフィーの被写体などを子どもに強要する など

子どもの前で暴力や暴言を伴う夫婦喧嘩は「面前DV」と呼ばれ、心理的虐待に当たります。近年、増加傾向にあります。

◆虐待の根底には「育児不安」「子育ての悩み」「ストレス」があります
出産や子育ての不安や悩みをひとりで抱え込まず、気軽に相談をしてください。子どもに関わる人たちみんなで、地域ぐるみで子育てをサポートすることが大切です。どんな小さなことでも気になることがあるときには、家庭児童相談室、健康推進課、子育て支援センター、児童館などの職員に相談してみましょう。不安や悩みを解決するため一緒に考えます。

■子どものことで悩んだら……家庭児童相談室に相談してください!
問合せ:家庭児童相談室(福祉保健会館2階)
【電話】995-1862

◆どんな相談にのってくれるの?
・子どもの生活や生活習慣について
・非行や問題行動について
・子どもの養育について
・学校での過ごし方について
・子どもの発達について

◆相談方法
・来所相談、面談
・電話相談
・訪問相談

※相談は無料です。
※相談内容に関する秘密は厳守します。

■「もしかして・・・」を通告するのはすべての市民の義務です
・虐待の現場を見ていなくても構いません
・匿名の通告でも受けられます

○こんなときは【電話】110を!
子どもの命に関わる、もしくは障がいを残す可能性があるなどの場合は早急に保護する必要があるため、警察に通報しましょう。

●迷わず相談・通告を
児童相談所全国共通ダイヤル【電話】189(いちやはく)

発信元の市内局番などから管轄の児童相談所につながります。

原則48時間以内に訪問し、子どもの安否確認を行います。調査員は虐待だと決めつけずに慎重に調査して対応します。

・間違いでも…通告者に責任や罰則はありません。
・虐待があっても…通告者の情報を知らせることは絶対にありません。

問合せ:子育て支援課家庭児童相談室
【電話】995-1862(福祉保健会館2階)

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