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住宅に係る固定資産税の減額措置

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静岡県裾野市 クリエイティブ・コモンズ

【新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象です】
住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修したりした場合、要件に該当すると固定資産税が減額されます。申告方法は制度によって異なるため、詳しくは税務課へご相談ください。

◆新築住宅の減額措置
住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年間、居住部分のうち住宅1戸につき床面積120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象:次のすべての要件を満たす住宅
(1)戸建形式用住宅、集合形式用住宅のいずれかであること ※居住部分の面積の割合が2分の1以上であること
(2)
[1]床面積(居住部分の面積)が50平方メートル~280平方メートルであること
[2]集合形式用住宅など1戸建以外の賃貸住宅の場合は、1戸あたりの床面積が40平方メートル~280平方メートルであること

◆長期優良住宅に係る減額措置
長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、住宅1戸につき、居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。減額期間は、新築後、一般の住宅は5年間で、3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間です。
対象:以下の全ての要件を満たす住宅
(1)新築住宅の減額措置を受けるための要件を全て満たしている住宅
(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして、県や市などの所管行政庁の認定を受けた住宅 ※工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請をしてください

◆住宅改修に伴う減額措置
○耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税が軽減されます。住宅1戸につき、居住部分の床面積120平方メートルまでの税額が2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の1)に減額されます。
提出書類:固定資産税減額申告書、住宅地震改修証明書または増改築等工事証明書、領収書、見積書(耐震改修にかかる金額が分かるもの)、改修前後の家屋の平面図

○省エネ改修に伴う減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(床面積280平方メートル以下)について、一定の要件を備えた省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税が軽減されます。居住部分の床面積120平方メートル分の税額が3分の2(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の1)に減額されます。
提出書類:固定資産税減額申告書、増改築等工事証明書、補助金を受けた人は補助金の額が分かる書類、改修前後の家屋の平面図

○バリアフリー改修に伴う減額措置
新築した日から10年以上経過した住宅(床面積280平方メートル以下)をバリアフリー改修した場合、工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る固定資産税が減額されます。居住部分の床面積100平方メートル分までの税額が3分の2に減額されます。
提出書類:固定資産税減額申告書、増改築等工事証明書または改修工事に係る明細書、領収書、改修前後の家屋の平面図・写真

※住宅改修にかかる固定資産税減額申告書は市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

問合せ:税務課資産税係
【電話】995-1809

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