◆道路占用許可申請をお忘れなく
占用とは、道路や河川、水路の上空や地下などに工作物(施設)を設置して、継続的に使用または、工事用の足場などを一時的に設置することです。
次に当てはまる場合、道路占用許可申請が必要です。
・新築などで、民有地に水道管を引き込む場合
・河川、水路に通行用の橋を設置する場合
・道路上に工事用の足場を設置する場合
※工作物によって、占用料がかかります。
※占用許可を受けた工作物の管理は、占用者が適正に行ってください。
◆道路や河川・水路に個人的な物を置いていませんか
道路や河川・水路には、交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのある物、川の流れを阻害し災害を引き起こす可能性がある物などを置いてはいけません。
・許可を得ずに道路や河川に設置した工作物や、道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがあります。
・河川や水路に落葉が溜まると、流れが阻害され水が溢れる場合があります。
・詰まりの原因となるので、取った雑草や枝葉を水路に流さないでください。
【撤去が必要な場合の例】
・水路上に通行用の鉄板を置いている(転落の恐れがあり)
・道路に樹木がはみ出している、道路上に鉢植えなどを置いている
問合せ:建設課
【電話】995-1855
<この記事についてアンケートにご協力ください。>