浄化槽は、微生物の働きによって汚水を浄化しています。浄化槽の機能を十分に発揮させ、汚水を処理するためには適切な維持管理は必要不可欠です。
適切な管理で地域の水環境と皆さんの快適な生活環境を守りましょう。
◆浄化槽の清掃・保守点検・法定検査
浄化槽法で義務付けられています。
対象:浄化槽の管理者(浄化槽の所有者など)
保守点検…県の登録業者に委託して年3~4回以上実施※県ウェブサイト参照
清掃…市の許可業者に委託して年1回以上実施
・西・東・深良地区山水総業【電話】992-1561
・富岡・須山地区富士クリーンサービス【電話】997-6100
法定検査…県の指定検査機関に依頼して年1回受検
・県生活科学検査センター【電話】054-621-5030
◆単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換を
トイレの排水だけを処理する単独処理浄化槽の場合、生活雑排水は処理されません。合併処理浄化槽は生活雑排水も処理するため、放流される汚れが8分の1になります。
◆転換に対する補助金
市では、対象地域の合併処理浄化槽への転換に補助金を交付しています。令和6年度から補助金額を引き上げました。環境にやさしい合併処理浄化槽へ転換し身近な水をきれいにしましょう。
問合せ:生活環境課
【電話】995-1816
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