国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、公的年金制度に加入することが義務付けられています。自営業・無職・学生などの人は、国民年金に加入し自分で保険料を納めなければなりません。保険料を納めるのが経済的に難しい場合、保険料の免除制度や納付猶予制度があります。
◆保険料は納付期限までに納付を
保険料は、納付期限の翌月末までに納付してください。支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。納付方法は次の3つです。
○納付書
日本年金機構から納付書が送られます。金融機関、郵便局、コンビニなどで納めてください。手元に納付書がない場合は、年金事務所へ連絡してください。
○口座振替
口座振替を希望する人は、年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書など基礎年金番号の分かるもの、通帳、金融機関の届出印を持って、国保年金課または年金事務所へ申し込んでください。
○クレジットカード払い
クレジットカード払いを希望する人は、年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書など基礎年金番号の分かるもの、引き落としを希望するクレジットカードを持って、国保年金課または年金事務所へ申し込んでください。
◆保険料の納付が困難な人のための制度
(1)免除制度
収入の減少や失業などで保険料の納付が困難な場合に、申請すると保険料の全額または一部が免除される制度です。
対象:60歳未満で、本人・配偶者・世帯主それぞれの、申請年度の前年所得が一定以下の人や失業などの理由がある人
(2)納付猶予制度
申請すると、保険料の納付が猶予される制度です。納付猶予期間は、将来の年金額には含まれません。
対象:50歳未満の学生以外の人で、本人・配偶者それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の人や失業などの理由がある人
(3)学生納付特例制度
学校を卒業するまでの期間、保険料の納付を猶予する制度です。学生納付特例を受けた期間は、将来の年金額には含まれません。申請は、卒業まで毎年度必要です。
対象:申請年度の前年の本人所得が、一定額以下の学生
◆各制度の申請方法
制度ごとに必要なものを持って、国保年金課か年金事務所へ申請してください。申請期間に対応する前年所得に基づき、日本年金機構が審査を行います。申請が遅くなると、障害年金などを受け取れない場合がありますので注意してください。
○免除制度、納付猶予制度の申請に必要なもの
年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書など基礎年金番号の分かるもの、免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書
※失業などの理由で特例免除の申請をする場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票などの書類の写しも必要となります。
○学生納付特例制度の初めての申請に必要なもの
年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書など基礎年金番号の分かるもの、学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)、免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書
※令和6年度も引き続き学生である場合は、4月上旬頃に日本年金機構からはがき形式の申請書が届きます。必要事項を記入し、返送してください。
◆免除・猶予期間の保険料を後から納付
各制度で承認された免除・納付猶予・学生納付特例期間の保険料を、追納(後から納付)することができます。追納した月数に応じて、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納期間:10年以内
申請方法:年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書など基礎年金番号のわかるもの、免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書を持って、年金事務所または国保年金課で手続きしてください。後日日本年金機構から納付書が送られます。
問合せ:
国保年金課【電話】995-1813
沼津年金事務所【電話】921-2201
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