後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が負担する「均等割額」を合計し、個人単位で計算されます。保険料率は都道府県単位で決定し、2年ごとに見直されます。令和6・7年度の保険料率は、次のとおり改定しました。
なお、一部の被保険者は激変緩和措置(※1※2)が講じられます。
◆保険料率
年間保険料 =「所得割額(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×9.49%」+「均等割額」
賦課限度額:中間所得層の負担軽減を図るため、賦課限度額が66万円から80万円(※2)に引き上げられました。
(※1)令和6年度は令和5年の基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない人は8.80%。
(※2)令和6年度は令和5年度末時点で75歳以上の被保険者の人は73万円。令和7年3月31日以前に、障害認定により後期の資格を取得した人は73万円。
◆8月に保険料を決定
令和6年度の後期高齢者医療保険料は8月に決定し、保険料額決定通知書を送付します。納付方法は、年金からの天引きか、口座振替または納付書です。詳しくは通知書を確認してください。
保険料率の改訂について
静岡県後期高齢者医療広域連合のウェブサイト
(2次元コードは本紙をご参照ください)
問合せ:
国保年金課【電話】995-1813
静岡県後期高齢者医療広域連合【電話】054-270-5528
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