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自治体の皆さまへ

令和6年度市民税・県民税~納税通知書を6月12日(水)に発送します(2)

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静岡県裾野市 クリエイティブ・コモンズ

◆個人住民税の定額減税
令和6年度税制改正において、令和6年度分(令和5年分)の個人住民税、令和6年分の所得税を定額減税します。
対象:令和5年度中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
・定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

◆所得税の定額減税
【定額減税特設サイト】
所得税の定額減税の制度の詳細については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」を確認してください(所得税は国税です)。

◆徴収方法(令和6年度分)
○給与所得に係る特別徴収
給与天引きの人
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

○普通徴収
納付書払い・口座振替の人
定額減税「前」の税額を基に算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

○公的年金等に係る所得に係る特別徴収
年金天引きの人
定額減税「前」の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

◆不審なメールや電話に注意してください
国税庁(国税局や税務署を含みます)から、「定額減税の関係で還付を受けられる」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞くことはありません。

■森林環境税
令和6年度から、個人住民税均等割と併せて、森林環境税(1,000円/年)を徴収します。徴収した税金は、森林整備やその促進に充てられます。詳しくは、総務省ホームページを確認してください。
なお、個人住民税均等割と併せて徴収していた東日本大震災復興基本法に基づいた地方税法の特例による市・県民税(1,000円/年)は令和5年度で終了しました。そのため、個人住民税均等割(森林環境税含む)の金額に変更はありません。

問合せ:税務課
市民税係【電話】995-1810
管理納税係【電話】995-1811

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