10月分(12月支給分)から児童手当制度が以下のように変わります。
なお、10月支給分は改正前の金額・対象者での支給です。
◆制度内容の比較
◆改正後の手当の支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります
○申請が必要な人
・所得超過により児童手当・特例給付を受給していない人
・現在児童手当等を受給しておらず、高校生年代の子ども(H18.4.2~H21.4.1生)を養育している人
・大学生年代までの子ども(H14.4.2~H18.4.1)がいて、その子どもを含めて3人以上の子どもを監護養育している人
・現在児童手当等を受給していて、市外に住所を有する高校生年代の子どもがいる人(既に市に届出している場合は、申請が不要です)
・市で把握できる対象者には、9月上旬に市から制度改正の案内を送付します。該当の人は申請手続きをしてください。
・案内が届かない場合でも、左記に該当する場合は申請が必要です。
・既に市から児童手当等を受給していて、該当しない人は原則申請は不要です。
・詳細は市公式ウェブサイトを確認してください。今回の制度改正によって、申請が必要かどうかの簡易な判定フォームも掲載しています。
問合せ:総合福祉課児童給付係
【電話】995-1841
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