■12月は消費者被害防止月間です!
年末も近づき、何かと忙しくなることで気持ちが焦りがちになる12月。県では12月を「消費者被害防止月間」と定め、消費者トラブルの未然防止や拡大防止のため、注意を呼びかけています。
市役所などの公的機関が休みとなり、相談などがしにくい年末年始をねらって、悪質な業者が訪問してきたり、電話をかけてきたりすることが増えますので注意しましょう。
また、実家等に帰省した際には、身内に消費者トラブルが起きていないか確認し、対策について話し合うなど、家族でトラブルを防止しましょう。
■注意 高齢者に多い消費者トラブル
▽架空請求
実在する企業名をかたった架空の業者から「未納料金がある」などと言われ、根拠のないお金を請求された。
▽定期購入トラブル
通信販売で、1回だけのお試しのつもりで申し込んだところ、定期購入の契約になっていた。
▽送り付け商法
注文していない健康食品が突然、代引きで送りつけられた。
▽不要なリフォーム、点検商法
「お宅の屋根瓦がずれている」「無料で点検する」と事業者が訪問してきて、不必要な工事契約をさせられた。
消費者庁イラスト集より
詳しくは、消費者庁HPをみてね!
困ったときは一人で悩まずに「消費生活センター」に相談してください!
・市消費生活センター(相談専用)【電話】221-1056(平日9:00~16:00)
・全国共通消費者ホットライン【電話】188「泣き寝入りは“い・や・や”」
問合せ:生活安全安心課消費生活センター
【電話】221-1054
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