「障害者週間」は、障がいのある人があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に、「障害者基本法」により設けられています。
■心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスターなどの掲示
障がいや、障がいのある人に対する身近な体験や自分の思いを表わした作品を募集しました。その中から、本市の入賞作品を展示します。また、障害者団体、特別支援学校等の紹介パネルも掲示します。
日時:12/4(月)~8(金)
場所:市役所静岡庁舎新館1階、駿河区役所1階、市役所清水庁舎1階
※当日、直接会場へ
■街頭啓発活動
「障がいのある人×静岡デザイン専門学校コラボクリアファイル」やポケットティッシュの配布および、のぼり旗の掲示をします。
・12/4(月)葵スクエア周辺(葵区呉服町二丁目)
・5(火)イオン清水店(清水区上原一丁目)
・6(水)アピタ静岡店(駿河区石田一丁目)
※時間はいずれも12:00~12:30。当日、直接会場へ
■障害者差別解消法を知っていますか?
▽4月1日から合理的配慮の提供:が「努力義務」から「法的義務」になります
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別解消を推進することを目的として制定された法律です。差別を解消するための措置として、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」があります。
▽不当な差別的取扱いとは
障がいのある人が「障がいがある」という理由だけで、障がいのない人と違う扱いを受けることです。
▽合理的配慮とは
障がいのある人が困っているときに、その人に合った必要な工夫ややり方を相手に伝え、それを行ってもらうことです。
問合せ:障害福祉企画課
【電話】221-1197【FAX】221-1494
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