■Q
「不用な靴や洋服を買い取ります」と電話がありました。不用な洋服があると伝え、来訪を了承しましたが、知人から訪問購入のトラブルがあると聞きました。注意点を教えてください。
■A
訪問購入とは、消費者の家に事業者が訪問し、物品を買い取る取引のことです。事業者が来訪した際、「貴金属はないか?」と強く言われ、断れずに売却してしまったというトラブルがあります。
訪問購入では、事業者が消費者と電話等で訪問を約束していても、消費者が事前に売却を承諾していない物品について売却を求めることはできません。約束していない物品の売却を迫られても断りましょう。
また、事業者は、取引時にその内容を記載した書面を交付する義務もあります。訪問購入に応じる場合は、売却する物品の数や特徴が正しく記載されているか確認しましょう。訪問購入はクーリング・オフ制度が適用されますが、一度物品を引き渡してしまうと取り戻すことが難しいこともありますので、契約は慎重に行ってください。困った時は消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:生活安全安心課消費生活センター
【電話】221-1056(平日9:00~16:00)【FAX】221-1291
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