法令の改正による保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日以降
国民健康保険被保険者証(保険証)は新規発行や再発行ができなくなります
ただし、現在お持ちの保険証は、有効期限(最長令和7年7月末)まで引き続き使用することができますので、破棄しないでください。
■令和6年12月2日以降は…
・新たに国民健康保険に加入する人
・保険証を紛失した人
・氏名変更、転居、負担割合の変更などで、保険証の記載内容に変更が生じた人
・70歳の誕生日を迎える人(負担割合を確認するため)
には、以下のものが交付(郵送)されます。
■保険証の有効期限が切れた後は…
国民健康保険に加入している人には、令和7年7月中に、資格確認書か資格情報のお知らせが郵送されます。以下の場合には、申請することなく資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)
※高齢や障がいなどの要配慮者で、マイナ保険証での受診が困難な場合などは、申請することで資格確認書が発行されます。
■マイナ保険証とは
マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録したものです。
■資格情報のお知らせとは
マイナ保険証を持っている人に、登録内容を確認するためにA4サイズの紙で交付します。資格情報のお知らせだけでは医療機関での受診はできませんので、受診の際にはマイナ保険証が必要です。マイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
■資格確認書とは
マイナ保険証を持っていない人に対し、従来の保険証の代わりになるものとして保険証と同一のカードサイズで交付します。医療機関では資格確認書を提示することで一定の負担割合で受診ができます。
■マイナ保険証の登録はここでできます!
・マイナ保険証登録支援窓口(各区役所1階)支援窓口コールセンター【電話】050-5369-9472
・医療機関や薬局の窓口にあるカードリーダー
・セブン銀行のATM
・マイナポータル
問合せ:
各区保険年金課(葵区【電話】221-1070駿河区【電話】287-8621清水区【電話】354-2141)
保険年金管理課【電話】221-1005
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