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「障害者週間」は、障がいのある人があらゆる分野の活動に参加することを促進するために「障害者基本法」により設けられています。
■障害者差別解消法を知っていますか?
障がいを理由とする差別の解消を推進するため、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」により、すべての国民が、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的とした法律です。
4月1日から、会社やお店など事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
▽不当な差別的取扱い
障がいのある人が「障がいがある」という理由だけで、障がいのない人と違う扱いを受けること
▽合理的配慮の提供
障がいのある人が困っているときに、その障がいに合った必要な工夫や方法をとること
■街頭啓発活動を実施します!
いずれも12:00~12:30
※当日、直接会場へ(無料)
■ヘルプマークを見かけたら思いやりのある行動を!
ヘルプマークは、障がいがあることや難病であることなど、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせています。見かけたら、電車やバスで席を譲る、困っているようなら声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
■静岡市版ヘルプカード配布中!
ヘルプカードは自身の名前、障がいや病名、連絡先などを書き込むことができ、いざというとき、必要な支援を受けるために役立ちます。「あおいくん」「トロベー」「シズラ」「パルちゃん」の4種のカードがあります。市HPからダウンロードが可能です。
▽ヘルプマーク・ヘルプカード市内配布場所
各区障害者支援課、障害福祉企画課、蒲原出張所、保健所総務課、精神保健福祉課、市立静岡病院(西館1階5番窓口)
※静岡病院はヘルプマークのみの配布
■心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスター等掲示
障がいや、障がいのある人に対する身近な体験や自分の思いを込めた作品を募集しました。
※当日、直接会場へ(無料)
問合せ:障害福祉企画課(静岡庁舎15階)
【電話】221-1197【FAX】221-1494
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