特定配当等所得および特定株式等譲渡所得については、税制改正により、令和6年度申告(令和5年分確定申告)から個人市民税・県民税と所得税とで課税方式が統一され、異なる課税方式の選択ができなくなります。
所得税の確定申告でこれらの所得を申告すると、個人市民税・県民税でも所得に算入されることになり、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料などの算定に影響を及ぼす場合があります。
問合せ:
市民税課【電話】221-1041・1542
清水市税事務所【電話】354-2072
<この記事についてアンケートにご協力ください。>