■Q
3日前に脱毛エステ(期間1年、金額20万円)の契約をしました。高額なので、クーリング・オフをしようと思います。契約書面を見ると「クーリング・オフは電子メールでも可能」と書かれています。書面でなくてもよいのでしょうか。
■A
クーリング・オフ通知は従来のハガキ等に加えて、令和4年6月から電磁的記録(電子メール、事業者のウェブサイトの専用フォーム、SNS等)でも行うことが可能になりました。
クーリング・オフを申し出る場合、対象となる契約を特定するための情報(契約日、契約者名、購入品名、契約金額等)とクーリング・オフの申出日を必ず記載してください。また、証拠を残すため、申出方法が電子メールであれば送信したメールを、ウェブサイトの専用フォームであれば申出画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフは申出期間や対象となる取引が法律で定められています。クーリング・オフができる契約かどうかわからない場合は、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:生活安全安心課消費生活センター
【電話】221-1056(平日9:00~16:00)【FAX】221-1291
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