森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている市内の民有林(5条森林)の木を伐採する際、作業日の90~30日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採造林届)」等の提出が原則必要です。また、届出をし、伐採が完了したのち30日以内に「伐採及び伐採に係る森林の状況報告書(状況報告書)」等の提出も原則必要です。
届出を怠ると罰せられる可能性がありますので、ご注意ください。
※伐採したい山林が5条森林かどうかは、公開システム(パソコンのみ利用可)から確認できます。パソコンがない場合は、お問い合わせください。
HP検索:静岡県森林クラウド
問合せ:森林政策課
【電話】354-2681
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