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自治体の皆さまへ

犯罪被害に遭われた方へ 見舞金等支給制度ができました

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静岡県静岡市 クリエイティブ・コモンズ

犯罪被害に遭われた方やその家族に、犯罪被害者等見舞金の支給や、家事、介護等の費用の助成をします。
※上記の支援は令和6年4月1日以降の犯罪被害に適用されます。

対象要件:犯罪被害を受けた時点で、被害者が市内居住者であること
※住民登録がない実質の居住を含む
対象となる犯罪:人の生命または身体を害する罪にあたる行為
※警察への被害届等により客観的に確認できることが必要
※対象となる被害は、下記、犯罪被害者等支援総合案内窓口までお問い合わせください。
申請期限:被害を受けた日から1年以内
見舞金:
・遺族見舞金 30万円
・重傷病見舞金 10万円
※療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された人
・性犯罪被害見舞金(不同意性交等) 10万円
支援金:
・日常生活支援金 上限10万円
※家事、配食、介護、保育サービスに要した費用
・転居費用支援金 上限20万円

■犯罪被害者等支援総合案内窓口(静岡庁舎新館1階・生活安全安心課内)
【電話】221-1272(平日9:00~17:00、年末年始除く)【FAX】221-1291
一人で悩まずご相談ください
被害を受けた方の置かれている状況などに合わせて、各種支援や関係機関の紹介、必要な情報提供などを行います。

問合せ:生活安全安心課
【電話】221-1058

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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