マイナ保険証を利用すれば、国民健康保険限度額適用認定証等がなくても、(限度額適用・標準負担額減額認定証)病院などの窓口で、限度額を超える支払いが免除されます。
■国民健康保険限度額適用認定証とは?
1か月の医療費が高額になったとき、保険証に添えて提示することで、その場で医療機関への支払額が、自己負担限度額以内になる証明書です。認定証の交付は、事前に各区保険年金課、蒲原支所への申請が必要です。
ですが…
マイナ保険証(マイナンバーカード)が利用できる医療機関等では、マイナ保険証の提示により、認定証情報をオンラインで確認できるようになりました。区役所などでの申請手続きなしで、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
▽注意
市民税非課税世帯において、過去12か月の入院期間が90日を超えた場合の入院時食事療養費標準負担額の減額を受けるためには、これまでどおり長期該当であることを記載した限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
※保険料の滞納がある場合は認定証情報が表示されません。また、市内に転入して間もない人や、遅れて税申告等をした人は、正確な限度額が表示されない場合があります。
詳しくは、国保のしおりをご覧ください。
各問合せ窓口、市HPにあります。
問合せ:各区保険年金課
葵区【電話】221-1070
駿河区【電話】287-8621
清水区【電話】354-2141
担当:保険年金管理課
【電話】221-1539
<この記事についてアンケートにご協力ください。>