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最近の主な税制改正のあらまし~定額減税~

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静岡県静岡市 クリエイティブ・コモンズ

全国的な経済対策の一環として、令和6年度分の個人市民税・県民税(以下「個人住民税」といいます。)において、定額減税が実施されています。

■対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
・令和6年度個人住民税が非課税の場合は、対象になりません。
・令和6年度個人住民税が均等割および森林環境税のみ課税される場合は、対象になりません。

■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
・定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
・同一生計配偶者(生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下である者)および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者とならない同一生計配偶者については、令和7年度個人住民税で定額減税されます。

■適用方法
・個人住民税の定額減税は、すべての税額控除(寄附(きふ)金税額控除や住宅ローン控除など)適用後の所得割額から控除します。
・定額減税により控除する期や月は、個人住民税の徴収方法(給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収、普通徴収)に応じて異なります。
・控除しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

■公的年金から特別徴収(公的年金から天引きの人)の場合
・令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。
・控除しきれない場合は、令和6年12月から令和7年2月分までの特別徴収税額から順次控除します。
給与からの特別徴収・普通徴収の場合は、HPをご覧ください。

・令和7年2月分までの特別徴収税額で控除しきれない場合は、さらに令和6年4月から8月分までの仮特別徴収税額から控除します(徴収済の税額から定額減税分を控除する場合、控除分を還付)。

問合せ:市民税課
【電話】221-1558

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