■改正点
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長
・第3子以降の支給額の増額(月額3万円)
・第1子、第2子、第3子の考え方の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
※申請が必要な可能性がある人(市が確認できる人に限る)には、8月末から順次、市から案内を発送
申込期限:一次締切…10/31(木)必着
初回支給(10~11月分)は12月の予定です。
詳しくは、市HPをご覧ください
問合せ:児童手当制度改正事務局
【電話】354-2370
担当:子ども家庭課
【電話】354-2649
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