市と税務署が要件を確認し認められた場合、譲渡所得から最大100万円を控除できます。控除には条件があります。
※低未利用土地…空き地(青空駐車場等を含む)や空き家・空き店舗等のある土地
■主な条件
・令和7年12月31日までに譲渡したもので、売主が個人である
・譲渡の年の1月1日時点で所有期間(相続前の期間含む)が5年を超えている
・売却金額(土地・建物合計)が
市街化区域内の土地…800万円以下
市街化調整区域内の土地…500万円以下
・譲渡後、買主に低未利用土地の状態を解消して利用する計画あり
詳しくは、HPをご確認ください
まずはお問い合わせください。
問合せ:開発審査課
【電話】221-1408
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