自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、財政状況の悪化した団体に対して早期の健全化を促すことなどを目的として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年度に制定され、健全化判断比率として4つの指標と公営企業の経営健全化を示す指標の算定および公表が義務付けられています。
令和4年度決算に基づく比率を算定しましたので、次のとおりお知らせします。
●健全化判断比率
実質赤字比率、連結実質赤字比率および将来負担比率は、ともに実質赤字や資金不足が生じていないため、比率は算定されていません。
実質公債費比率は、早期健全化基準を下回り、かつ地方債の発行に許可が必要となる基準の18%を下回っているものの、県内では依然高い比率となっています。これは、合併以前より地方債を借り入れて道路や学校、下水道等の社会資本整備に積極的に取り組んできたため、令和4年度末の市債残高が全会計合わせて約283億円にのぼるなど、公債費の負担割合が非常に大きいことによるものです。
前年度と比べると、実質公債費比率は令和2年度以降の公営企業の公債費繰入金の減少等により0.9ポイント改善しました。今後とも財政健全化策に沿って、市債の新規借入抑制や、公営企業会計の経営健全化等を進めながら、公債費など将来負担の適正化に努めることで、実質公債費比率の逓減を図るとともに、財政の健全化を推進していきます。
●資金不足比率
すべての公営企業会計において資金不足が生じていないため、資金不足比率は算定されていません。
問合せ:政策課
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