■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、その年の1月1日から12月31日までに納付された保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に書類の添付が必要となります。
このため日本年金機構から、次のとおり「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛に発送されますので、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
※マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをされている方に電子送付を行います。(その場合、証明書は郵送されません。)ただし、「ねんきんネット」で「電子送付を希望しない」と登録している方には郵送されます。
※ご家族分の国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
高松東年金事務所【電話】087-861-3866
<この記事についてアンケートにご協力ください。>