【ご存じですか?】
・軽自動車税(種別割)は、小型特殊自動車等の「所有者」に課税されます。
・現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
・乗用装置がある農耕用トラクター等は、農耕用小型特殊自動車に該当し、課税対象です。
・公道を走る走らないにかかわらず標識登録が必要です。
登録が必要な農耕用小型特殊自動車(課税対象車):トラクター、コンバイン、田植機等で乗用装置があるもの
標識登録に必要なもの:
(1)所有者と使用者の印(法人の場合)
※法人の場合のみ、会社印が必要です。
(2)販売証明書(販売店から購入された場合)または譲渡証明書、廃車証明書
(3)届出者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
標識登録のできる場所:税務課(本庁舎1階)または、総合支所(寒川庁舎1階)
税額:2,400円(毎年4月1日現在の所有者に課税)
問合せ:税務課
【電話】087-894-9210
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