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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新のお知らせ

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香川県さぬき市

入院や手術などで医療費が高額になる場合には、事前に市役所窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、1か月に支払う一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(入院時の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは対象になりません。)また、住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代も減額されます。自己負担限度額は、年齢、世帯の所得状況などにより異なります。
高額な治療等を受ける予定のある方は、認定証をご利用ください。認定証は申請した月の1日から適用になります。
また、認定証を提示しない場合でも、自己負担限度額を超えてお支払いになった金額は、申請をすれば、高額療養費として後日払い戻しを受けることができます。
なお、70歳以上の方で所得区分が「一般」または「現役3.」に該当する場合は、被保険者証を医療機関に提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、申請の必要はありません。

■さぬき市国民健康保険にご加入の方
有効期限が7月31日の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、8月以降も認定証が必要な方は、更新申請が必要です。7月10日(月)から8月31日(木)までに国保・健康課、市民課窓口または郵送で申請してください。(対象者となる要件を満たす方には、更新のご案内を送付します。)
※世帯主および国保加入者で令和4年中の所得の申告をしていない方がいる場合や、国民健康保険税に滞納があると、認定証の交付ができません。
※認定証を使う予定がない方(入院や手術などで医療費が高額になる予定がない場合)はすぐに申請する必要はありません。認定証が必要になった際に申請してください。

■後期高齢者医療保険にご加入の方
有効期限が7月31日の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、8月以降も対象者となる要件を満たす方には、新たな認定証を7月下旬に郵送しますので、手続きは必要ありません。(ただし、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合、申告の後、再度申請が必要になります。)

○申請に必要なもの
・被保険者証
・マイナンバーが確認できるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・申請書(さぬき市国民健康保険にご加入の方で、更新案内が届いた方のみ)

問合せ:
国保・健康課【電話】0879-26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866

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