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令和5年度 国民健康保険税のお知らせ

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香川県さぬき市

■納税通知書を7月中旬に送付します
国民健康保険税は、地方税法およびさぬき市国民健康保険税条例に基づき、国民健康保険の被保険者(加入すべき人)の世帯の世帯主に課税され、国民健康保険に要する費用などに充てられます。

▽令和5年度さぬき市国民健康保険税額の計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費分(医療分)」「後期高齢者支援金等分(後期分)」「介護納付金分(介護分)」ごとに計算した「所得割額」「均等割額」「平等割額」を合算して世帯ごとに算出します。

▽所得額による軽減措置
世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、自動判定により均等割と平等割が軽減されます。(7割・5割・2割)ただし、所得の申告が無ければ、所得額による軽減措置を受けられない場合があります。

▽年金からの天引き(特別徴収)について
次のすべての要件に該当する方は、年金から国民健康保険税が天引きされます。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
(3)介護保険料が年金天引きの対象となっている。
(4)年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。
ただし、年度途中で世帯主が75歳に到達する場合は、その年度は普通徴収(窓口納付・口座振替納付)になります。

▽年金天引きから口座振替に変更する場合
納税通知書が届いた後に、「さぬき市国民健康保険税納付方法変更届」の提出が必要です。通帳、通帳の届出印および国民健康保険被保険者証をご持参ください。(原則として、期別納付となります。)
なお、国民健康保険税に滞納がある方は変更できません。

問合せ:税務課
【電話】087-894-1118

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