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農地を転用するには許可が必要です!

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香川県さぬき市

田、畑などを農地以外の用途に転用する場合は許可が必要です。転用には、次の2種類があり、いずれの場合も農業委員会に転用許可申請書を提出し、県知事の許可を受けることが必要となります。

■農地法第4条
農地の所有者が自らその用地を転用する場合

■農地法第5条(権利移動が伴うもの)
農地の所有者以外の者が、農地以外のものに転用する場合

問合せ:農業委員会事務局
【電話】087-894-9212

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