農地を転用するには許可が必要です! 8/59 2023.06.20 香川県さぬき市 田、畑などを農地以外の用途に転用する場合は許可が必要です。転用には、次の2種類があり、いずれの場合も農業委員会に転用許可申請書を提出し、県知事の許可を受けることが必要となります。 ■農地法第4条 農地の所有者が自らその用地を転用する場合 ■農地法第5条(権利移動が伴うもの) 農地の所有者以外の者が、農地以外のものに転用する場合 問合せ:農業委員会事務局 【電話】087-894-9212 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 市営住宅入居者を募集します 犬や猫はルールとマナーを守り責任を持って飼いましょう!