令和6年4月1日【改正障害者差別解消法】が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動のグループも含まれます)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
■合理的配慮の提供って?
障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
⇒障害のある人と事業者等が話し合って、一緒に対応策を検討していきます。
◆内閣府より以下のサイトが開設されていますので、ぜひ、ご活用ください。
▽知る
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
▽調べる
障害者差別解消に関する事例データベース
問合せ:障害福祉課
【電話】0879-26-9903
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