検察審査会制度とは、検察官が事件を起こした犯人を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。
検察審査員に選ばれた後は、月に1・2回程度開催される検察審査会議に出席していただくことになります。法律の知識は必要ありません。ご自身の良識に基づいて判断していただき、11人で話し合います。
検察審査員の候補者となられた方には、検察審査会から「お知らせ」をお送りします。ご不明な点がありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。
問合せ:高松検察審査会事務局
【電話】087-851-1615
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