固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
※所有者として登記・登録されている人が、賦課期日前に死亡した場合などには、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人など)が納めなければなりません。
◆こんなときは税務課への届け出が必要です
《償却資産とは?》
個人または法人で工場や商店を経営している人や農業をしている人が、その事業のために所有する事業用資産(売電事業、賃貸住宅、駐車場の経営なども含む)のことです。太陽光発電設備も償却資産に該当し、住宅用であっても売電(余剰売電も含む)している場合は申告の対象となります。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。
◇償却資産の例(業種別)
各業種共通:駐車場設備、舗装路面、パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、看板など
小売業:陳列棚、陳列ケース、冷蔵冷凍庫、レジスター、日よけなど
飲食業:厨房設備、冷凍冷蔵庫、テーブル、椅子、カラオケセットなど
建設業:ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、発電機など
医(歯科)業:各種医療装置(X線装置、血圧計、医療用ベッド等)、放送設備など
理美容業:理美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど
不動産貸付業:駐車場舗装、浄化槽、緑化施設、擁壁、フェンス、自転車置き場、受変電設備など
農業:農業用機械、ビニールハウス、かん水設備など
太陽光発電:太陽光パネル、架台、パワーコンディショナーなど
資産に関する申告の期限が近づいています。
申告の対象となる場合は、早めに申告をお願いします。
問合せ・申込先:税務課
【電話】087-894-9210
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