以下の理由で医療保険の利用ができなかった場合、市へ申請し、保険者から認められれば自己負担割合分(1~3割)を除く医療費が『療養費』として支給されます。
・やむを得ず、保険証を持たないで診療を受けたとき
・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
・緊急の手術や重病などやむを得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合であり、かつ救急車での搬送が困難な移送となったとき(移送費)
・医師の指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
・医師の同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき
・70歳以上で「低所得者II(区分II)」の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人が長期入院該当の申請をし、入院時の食費負担額が減額となり差額が生じたとき
※社会保険加入者は加入している保険者へ相談・申請をしてください。
-柔道整復(接骨院・整骨院)のかかり方-
柔道整復(接骨・整骨・骨つぎ)とは、骨や関節・筋肉のケガ(すべったり、転んだり、ぶつけたりしたときの新しい負傷)の治療・応急手当を目的とする施術です。
◆保険が使える施術
・打撲
・ねんざ
・挫傷(肉離れなど)
・骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
◆全額自己負担になる施術
・単なる肩こり、腰痛、肉体疲労
・特にケガはないが、気持ちがいいから受けるもの(慰安目的)
・古傷など、症状改善が見られない長期の治療
・脳疾患後遺症などの慢性病
・整形外科や外科での治療中の部位 など
◇接骨院・整骨院にかかるときは…
・負傷の原因を正しく伝えて施術を受けましょう。
・治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう。
接骨院・整骨院から保険者への療養費の請求の中には、保険対象外の施術など不適切な請求が見つかることがあります。適正な保険給付のために調査が必要と判断される場合には、保険者より被保険者の方に「負傷原因」「施術年月日」「施術内容」等を直接照会する場合がありますので、医療費通知や領収書は大切に保管しておいてください。
問合せ:
国保・健康課【電話】0879-26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866
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