公共下水道の供用が開始された際は、土地の所有者、使用者または占有者は、遅滞なく必要な排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
下水道は、私たちの暮らしから排出される汚水をきれいに処理して川や海に戻すことで、美しい自然を守っています。しかし、その効果を発揮するためには、私たち一人ひとりの理解や協力が欠かせません。下水道が整備され、使用できるようになった区域にお住まいの方は、下水道への早期接続をお願いいたします。
問合せ:下水道課
【電話】087-894-1611
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