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生活環境課からお知らせ

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香川県さぬき市

■野焼きは原則禁止です
野焼きとは、家庭ごみや事業所ごみを燃やすことで、直接焼却する場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲・素掘りの穴・法律で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
野焼きは、法律により原則として禁止されています。
※公益上や社会の慣習上やむを得ないもの、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。

▽例外的に認められている行為
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き、正月のしめ縄等を焚く行事 など)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わらや畔などを除草した刈草等の焼却など)
・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉や木くずの焼却、キャンプファイヤーなど)

※例外的な場合でも、生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等の焼却はできません。
※焼却時は消火するまでその場を離れないことや時間帯、周辺環境などに十分な配慮が必要です。
(法令に違反しているときや、近隣から苦情があるときは行政指導の対象となります)
※火災とまぎらわしい煙が上がる場合は、消防署に届け出が必要となります。

■犬・猫のふんの放置はやめましょう
公共の場所(公園、海岸、河川敷など)や所有する土地に「ふん」が放置され迷惑しているという通報が増えています。
香川県動物の愛護及び管理に関する条例には、「道路、公園その他の公共の場所又は他人の土地、建物等を汚染させないこと」と定められています。
「ふん」が放置されると地域の環境美化を損ね、誰もが不愉快な気持ちになるだけでなく、衛生面の問題や除草作業などへの支障をきたします。
「ふん」の始末は飼い主の義務です。飼い主が責任をもってふんを始末しましょう。

▽啓発看板
所有する土地などに放置されたふんにお困りの方は、啓発看板の配布事業も活用ください。
詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。

■地域猫活動への支援
野良猫による問題(庭にふん尿をされる、車を傷つけられる、鳴き声がうるさい等)を減少させるため、地域住民が主体となって、地域の理解と合意のもと野良猫に対し、不妊去勢を施術して繁殖を防いだ上で、エサやトイレ管理などを行い、生活環境の改善と動物愛護の両立を目指す地域猫活動を行う団体を支援(補助金の交付)します。
詳しくは、生活環境課にお問い合わせください。

問合せ:生活環境課
【電話】087-894-1119

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