■国民年金保険料を納めることが困難なときは、免除・納付猶予制度をご利用ください!
保険料が納め忘れの状態で、万が一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなる場合があります。
経済的な理由などで保険料を納付することが困難なときは、申請により保険料の納付が免除または猶予される場合があります。(※申請時点から2年1か月前の月分まで、遡って申請できます。)
また、退職(失業)された方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険離職票などの写しを提示することにより、失業日の翌々年6月分までは所得状況を除外して審査が行われるようになります。
免除の種類や納付猶予については以下のとおりになります。国民年金保険料を納めることが困難なときは、免除・納付猶予制度をご利用ください!
(1)免除(全額免除・一部免除)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除されます。
(2)納付猶予
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
(※納付猶予になった期間は、老齢基礎年金額には反映されません。)
(3)学生納付特例
学生で本人の前年所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。(※猶予になった期間は、老齢基礎年金額には反映されません。)
○保険料の追納
保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納めることができます。しかし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。
問合せ:高松東年金事務所
【電話】087-861-3866(ナビダイヤル)
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