■ご存じですか?「学生納付特例制度」
学生で、本人の所得が一定以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
○対象となる学生
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等
○所得の目安(※申請者本人の前年所得)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
○手続き方法
年金手帳・学生証(コピー可)もしくは在学証明書を持って、さぬき市国保・健康課または高松東年金事務所にて申請してください。
前年度に承認を受けた方で当年度も在学予定の方には、日本年金機構から4月初めに再申請の用紙が送られますので、必要事項を記入の上ご返送ください。
○承認を受けた期間について
老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、学生納付特例制度期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すると将来受け取る年金額が増額されますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。
問合せ:高松東年金事務所
【電話】087-861-3866
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