公的年金を受給している次の要件すべてに該当する方は、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされます。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
(3)介護保険料が年金天引きの対象となっていること。
(4)年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
上記に該当し、初めて年金天引きが始まるのは、毎年10月からとなります。
このため、令和6年度の国民健康保険税は、確定した年税額からその2分の1に相当する額を9月までの納期に分けて従来どおり普通徴収で納付していただき、残り2分の1に相当する額を3回(10月・12月・翌年2月)に分けて特別徴収します。
なお、上記(1)から(4)までのいずれかに該当しなくなった場合や、特別な事情により年金天引きすることができなくなった場合は、普通徴収(納付書や口座振替)となります。
[参考]
問合せ:税務課
【電話】087-894-1118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>