■中山間地域等直接支払制度とは?
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地の維持管理をしていくための取り決め(集落協定)を締結して農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
■活動内容
農業生産活動等…耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動 など
多面的機能を増進する活動…周辺林地の管理、景観作物の作付 など
集落戦略の作成…協定参加者で話し合い集落全体の将来像の明確化 など
■制度に取り組む条件
・集落(2人以上)等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者
・一定以上の傾斜がある農振農用地が対象、集落内合計1ha以上 など
※活動内容や条件の詳細については、下記までお問い合わせください。
問合せ:農林水産課
【電話】087-894-1116
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