新生児で、従来の4種混合ワクチンとヒブワクチンを1回も接種していなければ、5種混合ワクチンの接種が可能となっています。
■令和6年1月31日以前に生まれたお子さま
▽5種混合ワクチンの接種が可能です。
※4種混合ワクチンとヒブワクチンを1回でも接種した方は、5種混合ワクチンの接種はできません。4種混合ワクチン(4回接種)とヒブワクチン(4回接種)を別々に接種して、合計8回の接種となります。
■令和6年2月1日から令和6年3月15日までの間に生まれたお子さま
▽5種混合ワクチンの接種が可能です。
※対象の保護者に、5種混合ワクチン接種予診票を郵送しています。
■令和6年3月16日以降に生まれたお子さま
▽5種混合ワクチンの接種が可能です。
※新生児訪問時に予診票綴と一緒に5種混合ワクチン接種予診票をお渡ししています。
※注意
途中からワクチンの種類を変更することは基本的にできません。最初に接種したワクチンを2回目以降も接種することになります。
問合せ:国保・健康課(健康係)
【電話】0879-26-9908
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