交通事故等、第三者行為(加害)による傷病と後期高齢者医療制度について 38/61 2024.05.20 香川県さぬき市 第三者の加害行為により受けた傷病について、後期高齢者医療保険を利用して治療を受けた場合は、広域連合が加害者に医療費の保険適用分を請求します。 医療機関受診の際には事故等である旨を申し出るとともに、市の担当窓口または広域連合に「第三者行為(交通事故等)による傷病届」を提出してください。また、示談をする場合も事前に広域連合にご相談ください。 問合せ:香川県後期高齢者医療広域連合事務局 【電話】087-811-1866 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 入院時の食費について(国民健康保険・後期高齢者医療保険) 介護予防サポーター養成講座 さぬき満喫くらぶを実施します