■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
将来受け取る額を増やすために、免除等期間の保険料については10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
追納のお申し込みを希望される方や相談については下記までご連絡ください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
高松東年金事務所【電話】087-861-3866
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