野焼きとは、家庭ごみや事業所ごみを燃やすことで、直接焼却する場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲・素掘りの穴・法律で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
野焼きは、法律により原則として禁止されています。
※公益上や社会の慣習上やむを得ないもの、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。
■例外的に認められている野焼き行為
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災等の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月のしめ縄等を焚く行事など)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わらや畦などを除草した刈草の焼却など)
・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉や木くずの焼却、キャンプファイヤーなど)
※例外的な場合でも、生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等の焼却はできません。
※焼却時は消火するまでその場を離れないことや時間帯、周辺環境などに十分な配慮が必要です。(法律に違反しているときや、近隣から苦情があるときは行政指導の対象となります)
※火災とまぎらわしい煙が上がる場合は、消防署に届け出が必要です。
問合せ:生活環境課
【電話】087-894-1119
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