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自治体の皆さまへ

じんけん探訪(98)

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香川県三豊市

■障がい者と人権
障害者基本法の改正により、障がいのある人とない人が一緒に暮らせる共生社会づくりが、国や地方公共団体などの責務となりました。そして、障害者雇用促進法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者優先調達推進法など、次々と関係法令が変わりました。
その中で、2013年に制定された障害者差別解消法が採用している定義は、制限の原因が、障害のある人に対する十分な配慮なく作られた社会の構造にあるとしています。この定義により「合理的配慮の提供」が大きくうたわれています。

■合理的配慮の事例
(1)段差があれば、車いすのキャスターを上げるなどの補助を行う
(2)棚など高い所の物が取りにくい場合は取ってあげる
(3)廊下などは通行を妨げないよう、整頓する
(4)障がい者の速度に合わせて歩行する
(5)意思疎通を図るために、筆談や代筆、代読をする
(6)説明はゆっくりする
(7)順番待ちが困難な場合は、理解を得て順番を替える
(8)障がい者の来庁が多い場合、一般駐車場を障がい者専用駐車場に変更する
県においても、平成30年に「香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」を施行しました。
しかし、点字ブロックの上に自転車や物が置かれていたり、障がい者専用駐車場に関係のない人が駐車していたりするなど、まだまだ法や条例の趣旨が浸透していない実態が、身近なところで見られます。

■共生社会をつくるために
障がい者の自立した生活を確立するには、「障害福祉サービスの構築」が必要不可欠です。しかしこれは、あくまで行政の福祉施策の在り方を問うものであって、社会にある壁そのものをどう無くしていくかといった課題を、正面から扱うものではありません。
つまり、サービスが充実しても壁がそのまま残っている状態では、障がいのある人は社会から排除されたままになります。
障がいの有無によって分け隔てられることなく、真に共生できる社会を実現するためには、障害福祉サービスの構築とともに壁を無くし、障がいのある人の人権を確保するための、私たち一人ひとりの認識や行動が求められていると考えます。

問合せ:人権課
【電話】73・3008

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