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自治体の皆さまへ

次の場合は、道路に関する届け出が必要です

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香川県三豊市

■一般的な使用を超え、道路の上下に継続して物件を設けて道路を使用するとき
道路占用許可申請(道路法第32条)による道路管理者の許可が必要です。占用物件の内容により占用料が必要になります。
例:電柱、電線、突出看板、上下水道管、工事用足場、仮囲いなど

■道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行うとき
道路工事承認申請(道路法第24条)は、道路管理者の承認が必要です。通行の安全確保および構造保全上の条件によっては承認できない場合があるので、事前に担当課に確認をしてください。
※工事に関する一切の費用については、申請者の負担となります(道路法第57条)。
例:出入り口のための歩道の切り下げ、法面の埋め立て工事、ガードレール・カーブミラーなどの交通安全施設の設置・撤去・移設工事、舗装・側溝などの修復および新設工事

■道路の通行を禁止・制限するとき
次の場合、道路の通行禁止・通行制限申請による届け出が必要です。
・道路構造の保全、交通危険防止のため(道路法第46条)
・道路管理者の承認を受けて実施する工事(道路占用工事・承認工事)
・所轄警察署長から道路使用許可証の交付を受けたもの(道路交通法第77条)

問合せ:
・建設港湾課【電話】73-3043
・西讃土木事務所【電話】25-5261

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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