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自治体の皆さまへ

M’s Information みとよ くらしのおしらせ(お知らせ)(3)

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香川県三豊市

■8月は~被保険者証(保険証)の更新月です
◇国民健康保険被保険者の皆さん
▽被保険者証を7月下旬に送付します
現在使用している「国民健康保険被保険者証」(以下、保険証)の有効期限は、7月31日(月)です。
8月1日(火)から使用する新たな保険証は、7月下旬に特定記録郵便で、健康課から送付します。7月末までに届かない場合は健康課へお問い合わせください。
※職場の健康保険に既に加入しているのに、新しい国民健康保険の保険証が届いた場合は、重複加入の可能性があります。加入中の健康保険の保険証を持って、国保の資格喪失手続きなどを行ってください。

▽限度額適用・標準負担額減額認定証は更新の申請が必要です
現在の認定証の有効期限は、7月31日(月)です。自動更新ではありませんので、8月1日(火)以降に必要な人は、健康課または各支所で申請してください。

▽医療費のお知らせ(医療費通知)は年1回の発行に変更となります
これまで年2回送付していた「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、今年度以降、年1回の発行に変更します。
送付時期:1月下旬
記載されている診療月:送付時点における前々年の11月分から前年の10月分まで

◇後期高齢者医療保険被保険者の皆さん
▽被保険者証を7月中旬に送付します
現在使用している「後期高齢者医療被保険者証」(以下、保険証)」の有効期限は、7月31日(月)です。
8月1日(火)から使用する新たな保険証は、7月中旬に特定記録郵便で、県後期高齢者医療広域連合から送付します。
7月末までに届かない場合は、健康課へお問い合わせください。
※住民票に記載された住所地以外へ送付を希望する人は、事前にお近くの郵便局で転送の届け出を行ってください。

・新しい保険証は、緑色のラインが入っています

◇有効期限切れの保険証の返還
8月1日(火)以降、有効期限切れの保険証は、健康課または各支所に返還するか、各自で破棄してください。

◇マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局で、マイナンバーカードを利用できます。利用の事前申し込みは、マイナポータル※で受け付けています。
また、マイナポータルでは、健康情報やお薬情報が確認できます。
※マイナポータル…行政手続きの検索やオンライン申請などができる自分専用のサイト

問合せ:
・健康課【電話】73-3014
・県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866

■8月は~ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者等医療費の受給資格者証の更新月です
◇新しい受給資格者証を7月末までに送付します
現在使用している受給資格者証の有効期限は7月31日(月)です。受給資格の要件には所得制限がありますので、前年の所得を審査し、該当する人には7月末までに新しい受給資格者証を送付します。
所得情報が未申告の人など更新手続きが必要な人には、個別に書類を送付しますので、健康課または各支所で手続きをしてください。
また、8月1日(火)以降、有効期限切れの受給資格者証は、健康課または各支所に返還するか、各自で破棄してください。

◇加入している健康保険が変わったら
受給資格者証の変更届が必要です。新しい健康保険証、受給資格者証をお持ちの上、健康課または各支所で手続きしてください。

問合せ:健康課
【電話】73-3014

■8月は~介護保険の負担割合証と負担限度額認定証の更新月です
◇介護保険負担割合証を7月上旬に送付します
要介護・要支援認定を受けた人などに交付される「介護保険負担割合証」の有効期限は、7月31日(月)です。
サービス事業者は、負担割合証で利用者負担の割合(1〜3割)を確認します。サービスを利用するときは、介護保険の保険証と一緒に負担割合証を提示してください。

◇介護保険負担限度額認定証の更新の時期です
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設など)への入所やショートステイを利用するときには、所得に応じて食費や部屋代の自己負担の上限(限度額)が定められています。
超えた費用は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。この制度を利用するためには、事前に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。
現在お持ちの介護保険負担限度額認定証の有効期限は、7月31日(月)です。7月上旬に申請書を送付しますので、介護保険課または各支所で更新手続きをしてください。
新規で認定を受けたい場合は、介護保険課へお問い合わせください。

◇所得の区分に応じた自己負担の限度額(1日当たりの上限額)

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※1:住民票上、世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も、判断材料とします。
※2:資産性があり換金性が高く、価格評価が容易なものは、預貯金などに含まれます。

問合せ:介護保険課
【電話】73-3017

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