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M’s Information みとよ くらしのおしらせ(くらし)(1)

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香川県三豊市

■国民年金のお知らせ
◇保険料の免除制度について
所得が少ないときや失業などにより、保険料を納めることができない場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度があります。免除や猶予を受けることで、老齢・障害・遺族基礎年金の受給権を確保することができます。
免除(全額免除・一部免除)申請:本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの事由がある場合に、全額または一部が免除されます。
納付猶予申請:50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
申請の手続き:基礎年金番号の分かる書類、本人確認ができるもの、雇用保険被保険者離職票(失業特例を申請する場合)などを持参して、市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。

◇年金事務所での年金相談・請求手続きは事前予約をしましょう
来訪時の待ち時間が少なくなり、スムーズに手続きを進めることができます。希望日の1カ月前から前日まで受け付けています。なお、予約の際には基礎年金番号の分かるものを手元に準備の上、ご連絡ください。

問合せ:予約受け付け専用電話
【電話】0570・05・4890

◇『国民年金基金相談会』のご案内
国民年金基金は、国民年金に上積みして、より豊かな老後を保障するもので、将来設計に合わせて年金を積み立てられます。国庫負担が入っているため利回りが民間より良く、掛け金が全額社会保険料控除となるので、所得税・住民税が軽減されます。
加入対象者:国民年金第1号被保険者および60歳〜65歳未満の国民年金任意加入者
※国民年金の保険料を免除されている人や農業者年金加入者は対象外です。
次の日程で相談会を開設しますので、お気軽にご相談ください。
日時:7月19日(水)午前10時~午後3時
場所:危機管理センター

問合せ:全国国民年金基金香川支部
【フリーダイヤル】0120・65・4192

◇社会保険労務士による無料年金相談(要予約)
日時・場所:7月12日(水)午前10時~午後3時・危機管理センター
持っていくもの:
・基礎年金番号が分かる書類
・相談者の本人確認ができるもの
・代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認ができるもの

申込み・問合せ:街角の年金相談センター高松
【電話】087・811・6020

問合せ:
・市民課【電話】73–3005
・善通寺年金事務所【電話】0877–62–1662

■国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納税通知書を7月中に送付します
◇国民健康保険税の納税通知書を7月上旬に送付します
▽納税義務者は世帯主
世帯に加入者がいれば、納税通知書は本人が加入していなくても世帯主宛てに送られます。

▽国民健康保険税の計算方法
医療分・後期高齢者支援分・介護分ごとに計算した「所得割」「均等割」「平等割」の額を合算して、世帯ごとに算出します。なお、世帯の所得に応じて均等割と平等割に、7、5、2割の軽減制度があります。未申告の人は令和4年中の所得申告をお願いします。(※加入していない世帯主も申告が必要です)

令和5年度の国民健康保険税率と課税限度額:

▽非自発的失業者に対する軽減制度
非自発的失業(会社の倒産や解雇、雇用期間満了など)により、国民健康保険に加入した65歳未満の人は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を添えて申請することにより、軽減が受けられます。

◇介護保険料の納入通知書を7月中旬に送付します
今年度65歳になる人は、誕生日以降に送付します。介護保険料は、介護サービスにかかる費用を予測して基準額を決め、それを基に対象者の所得や対象者世帯の市民税課税状況などに応じて、9段階に分かれています。
この基準額は3年ごとに見直されており、令和3年度から令和5年度の基準額は、年額72,000円です。

◇後期高齢者医療保険料の納入通知書を7月中旬に送付します
年間の保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて決まる「所得割額」を合算して算出します。

▽後期高齢者医療保険料の計算方法

均等割額(50,800円)+所得割額基礎控除後の総所得金額など×所得割率9.80%=年間保険料(限度額66万円)

問合せ:税務課
【電話】73-3006

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