■11月12日(火)〜25日(月)は「女性に対する暴力をなくす運動」期間
配偶者や交際相手からの暴力(DV)に悩んでいませんか。配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなどは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許されない行為です。
■1人で悩まず、相談してください!
DVは自分で解決するのは難しい問題です。周囲で困っている人がいたら、必要に応じて相談先を紹介してください。
緊急の場合は、ためらわず110番を!
◇主な相談窓口
・市相談ダイヤル(子育て支援課内)【電話】73・3665
・県性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」【電話】087・802・5566
・性犯罪被害専用相談電話(警察)【電話】#8103【フリーダイヤル】0120・694・110
・県子ども女性相談センター【電話】087・835・3211
・三豊警察署【電話】72・0110
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター【電話】#8891
・配偶者暴力相談支援センター【電話】#8008
4月1日から、配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度※が拡充され、身体に対する暴力だけでなく、重篤(じゅうとく)な精神的被害を受けた場合にも接近禁止命令などの対象になりました。
例えば、外出しようとすると怒鳴る、通帳やキャッシュカードを取り上げると告げるなどの行為により、心身に有害な影響を与えることも「DV」です。「これってDV?」と感じたら、ためらわずに相談してください。
※保護命令制度とは…配偶者による暴力の被害者からの申し立てにより、裁判所が、相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまといなどの一定の行為を禁止する命令(保護命令)を発令する制度
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
期間:11月13日(水)〜19日(火)午前8時30分〜午後7時(土日は、午前10時〜午後5時まで)
相談窓口:「女性の人権ホットライン」【電話】0570・070・810(ゼロナナゼロのハートライン)
問い合わせ:高松法務局人権擁護部
【電話】087・821・7850
問い合わせ:人権課
【電話】73・3008
<この記事についてアンケートにご協力ください。>