■〔くらし〕国民年金のお知らせ
◇勤め先を退職したら国民年金の手続きをしてください
国内に住所のある20歳以上60歳未満の人(厚生年金保険や共済組合などの被用者年金に加入している人を除く)は、国民年金に加入しなければいけません。
会社を退職した場合、本人や扶養している配偶者は国民年金第1号被保険者になります。
申請の手続き:次のものを持って市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。
・基礎年金番号が分かる書類
・退職した日が分かる証明書
・本人確認ができるもの
◇保険料の免除制度があります
所得が少ないときや、失業などで保険料を納めることができないときは、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予されます。免除や猶予を受けることで、老齢・障害・遺族基礎年金の受給権を確保することができます。
・免除申請(全額・一部)
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの事由がある場合に、全額または一部が免除されます。
・納付猶予申請
50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
申請の手続き:次のものを持って、市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。
・基礎年金番号が分かる書類
・本人確認ができるもの
・雇用保険被保険者離職票など(失業特例を申請する場合)
◇社会保険労務士による無料年金相談(要予約)
日時:3月13日(水) 午前10時〜午後3時
場所:危機管理センター
持ち物:
・基礎年金番号が分かる書類
・相談者の本人確認ができるもの
・代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認ができるもの
申込み・問合せ:街角の年金相談センター高松
【電話】087・811・6020
問合せ:
・市民課【電話】73-3005
・善通寺年金事務所【電話】0877-62-1662
■〔くらし〕固定資産帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧ができます
4月から固定資産帳簿の縦覧および課税台帳の閲覧ができます。
◇土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
自分の所有する土地や家屋の価格と比較するため、市内の他の土地や家屋の価格を見ることができます。
対象:固定資産税が課税となっている人(納税管理人として納税している人を含む)
※代理人の場合は、納税義務者の委任状が必要です。
※土地のみを所有している人は、家屋の縦覧ができません。同様に、家屋のみを所有している人は、土地の縦覧ができません。
期間:4月1日(月)〜30日(火)
※土日、祝日は除く
場所:税務課または各支所
※支所では当該町のみ縦覧可
手数料:無料(価格縦覧簿の写しは交付できません)
縦覧内容:
土地…所在・地番・地目・地積・価格
家屋…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
◇固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できます。
対象:固定資産税の納税義務者または借地人・借家人(有償の賃貸借契約書が必要)
※代理人の場合は、納税義務者の委任状が必要です。
期間:通年
※土日、祝日は除く
場所:税務課または各支所
手数料:1件300円
※4月1日〜30日の縦覧期間中は無料(コピーが必要な場合は1枚10円)
閲覧内容:
・納税義務者…所有する資産の課税台帳
・借地人・借家人…借りている土地または家屋の課税台帳
縦覧・閲覧の際には、本人確認をするため、身分証明書(運転免許証など)が必要です。
問合せ:税務課
【電話】73-3006
■〔くらし〕原付・バイク・軽自動車などの異動手続きは4月1日までに
◇軽自動車税(種別割)は4月1日(月)に課税されます
原付や軽自動車などの税金は、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。対象となる人は、4月1日(月)までに異動の手続きをしてください。
農耕用を含む小型特殊車両についても手続きが必要です。
対象:
・他人に車を譲った人
・廃車にした人
・車両を新たに所有した人
・住所が変わった人
受付場所:
問合せ:
・税務課【電話】73-3006
・四国運輸局 香川運輸支局【電話】050-5540-2075
・軽自動車検査協会 香川主管事務所【電話】050-3816-3122
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