【1】一部の人は児童手当継続に、「現況届」の提出が必要です
毎年6月以降に、市で住民票や前年の所得状況などを確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査しています。昨年度から、「現況届」の提出が原則不要になりましたが、次に該当する人は、引き続き「現況届」の提出が必要です。提出が必要な人には、6月中旬以降に手続きの案内文を送付しますので、必要事項を記入し、6月30日(金)までに提出してください。
・児童と受給者の住民票上の住所が異なる人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が市外にある人
・施設等受給者に該当している人
・令和3年度以前分の現況届を提出していない人
・その他、状況を確認する必要がある人
【2】児童手当の所得制限
制度改定により、昨年6月分から所得制限上限額が設けられました。このため、受給者の所得が上限額以上の場合は、児童手当などは支給されなくなりました。ただし、児童手当などが支給されなくなった後に、所得が上限額を下回った場合は、改めて「認定請求書」の提出が必要です。該当者には7月上旬に案内文を送付します。
※所得基準額など詳しくはこちら
(本紙6ページの二次元コードをご参照ください。)
問合せ:子育て支援課
【電話】24-8808
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