交通事故や傷病事件など、第三者(加害者)の行為で負傷したり病気になったりした場合、健康保険を使って治療することができます。本来、その場合の治療費は加害者が負担すべきですが、国保や県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて、後日加害者に請求することになります。
もし、第三者の行為で負傷して健康保険を使って治療を受ける場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出し、示談をする場合は、事前に相談してください。
届け出に必要なもの:
・保険証
・印鑑
・事故証明書(警察署などで発行)
提出先:
・保険課
・綾歌・飯山市民総合センター
問合せ:保険課
【電話】24-8842
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